美術館の概要
1. 設置の目的
県内陶芸の芸術性の一層の向上や地域の振興に寄与するとともに、我が国における陶芸文化の新たな拠点 として機能することを目的とする。2. 基本的性格
- 陶芸を中心として工芸部門まで広く展示する。
- 笠間焼をはじめ県内陶芸の芸術性の向上に資する。
- 笠間芸術の森公園の中核施設として、誰もが気軽に立ち寄れる親しみのある施設として運営する。
3. 活動方針
陶芸美術館の基本的性格を具体的に表していくため、次の5つを基本として活動を展開する。- 日本近現代の優れた陶芸作品や県内陶芸の伝統と展開を所蔵品等によって展観するとともに、陶芸を中心として工芸部門まで視野を拡げ、国内外の優れた作品が鑑賞できる場を企画展示によって展開すること。
- 多様な美術普及活動の展開を図りながら、県民の芸術・文化活動の自由な発表の場を提供し、地域における文化創造の拠点として機能すること。
- 館活動の基礎となる収集・展示、教育・普及等に関する調査研究を推進すること。
- 所蔵品展示を魅力あるものとするため、収集方針に基づき収集すること。
- 地域の賑わいを創出する施設になるよう、隣接する施設との連携を図りながら事業を展開すること。
4. 活動内容
- 展示活動
我が国の優れた作家の作品や県内陶芸の秀作を中心とする所蔵品等の展示を行うとともに、企画展を軸として国内外の優れた作品を身近に鑑賞できる場を提供する。- 第1展示室
日本近現代陶芸において優れた業績を残した作家の作品を展観するため、年3回程度の展示替えを行う。 - 第2展示室
笠間焼の起こりや変遷、他の地域に与えた影響など笠間焼の歴史を紹介するとともに、笠間をはじめ県内で活躍する陶芸作家の代表的な作品を紹介することにより、本県の陶芸文化を理解できる場とする。 - 企画展示室
陶芸を中心として工芸部門まで視野を拡げた企画展を年4回程度開催する。 - 県民ギャラリー・屋外展示広場等
展覧会の規模等により県民ギャラリーを利用して開催する。
- 第1展示室
- 美術普及活動
陶芸への親しみや関心をより一層深めるため、多様な美術普及活動を積極的に推進する。特に、学校教育に連携した事業及び県民の生涯学習活動を支援する事業の展開を図る。- 美術普及事業
- 作品の鑑賞を助け、美術への理解を深めるための講演、講座及び作品解説会等を開催する。
- 学校及び生涯学習団体等との連携を密にし、各種の事業を開催する。
- 身近に親しまれる美術館となるために、ロビー等において施設や陶芸に関する映像を随時紹介する。
- インターネットを活用して展覧会等の各種事業、館催事等の情報を提供する。
- 貸展示室の運営
- 県民の幅広い芸術・文化活動の成果の発表の場として、県民ギャラリーを地域の学校、各種団体のほか、広く一般に対して提供する。
- 企画展の開催期間以外の期間にあっては、企画展示室を著名な団体が主催する展覧会に提供する。
- 美術普及事業
- 調査研究
茨城県立笠間陶芸大学校との分担を踏まえて、陶芸美術館は次のような調査研究を行うものとする。- 国内外の工芸部門を中心とする美術作品に関する調査研究
- 企画展に関する調査研究
- 教育普及活動に関する調査研究
- 地域振興に資する調査研究
- 美術資料収集
- 収集方針
所蔵作品展示構想に基づく以下の収集方針及び別に定める長期収集計画により収集するものとする。- 日本近現代陶芸の全体像が概観できる作品
- 重要無形文化財保持者(以下「人間国宝」という。)、重要無形文化財保持団体、板谷波山等をはじめ文化勲章受章者の優れた作品を収集する。
- 日本近現代陶芸の全貌を通観できるよう、人間国宝や文化勲章受章者以外の優れた業績を残している作家及び新しい動向を担う作家の代表的作品を収集する。
- 県内の陶芸作品については、計画的に収集を進める。
- 海外の陶芸作品については、日本近現代陶芸に重要な影響を与えている作家の代表的作品等の収集を進める。
- 日本近現代工芸史を通観できるよう、優れた業績を残している作家及び新しい動向を担う作家の代表的作品を収集する。
- 日本近現代陶芸の全体像が概観できる作品
- 収集方法
購入、寄贈及び寄託とするほか、県が所有する資料の移管について関係機関の協力を得るものとする。 - 美術資料審査委員会
美術資料の適正な収集を図るため、購入及び寄贈については、陶芸の専門家による美術資料審査委員会の公正かつ客観的な審査を経るものとする。
- 収集方針
- 隣接施設との連携
笠間芸術の森公園及び隣接する笠間工芸の丘、茨城県窯業指導所と陶芸美術館とが相互の連携を密にし、共同イベント等の開催により、全体として魅力の高いゾーンとなるよう努めるものとする。
5. 支援組織の充実
館活動の理解を図るとともに館の利用を促進するため、友の会等の充実を図る。6. 茨城県美術館協議会
期間の概要- 設置年月日平成21年4月1日
- 設置目的県立美術館運営に関し館長の諮問に応じ、意見を述べる。
- 設置の根拠法令等博物館法/茨城県博物館協議会条例
- 委員任期2年
- 委員数12人
- 公開・非公開の別公開
- 所管課(事務所)茨城県教育庁文化課(電話:029-301-5446)
掲載日 令和3年7月19日
更新日 令和3年10月5日